台風による警報の発令にともなう措置について

 

1.午前7時現在、「暴風警報」が発令されている場合は、登校を見合わせ「自宅待機」                 とする。

2.午前9時までに「暴風警報」が解除された場合は、その時点で登校する。

3.午前9時現在「暴風警報」が解除されていない場合は、「臨時休校」とする。

4.登校後「暴風警報」が発令された場合は「臨時休校」とし、下校させる。

 

1〜4は、すべて「北大阪」地域の気象情報となります。

高槻市の学校では「北大阪」地域に「暴風警報」が発令されたされた時に上記の措置をとります。

 

なお、「暴風」をふくまない「大雨洪水警報」などの警報発令時は休校の措置はとりませんが、自宅近くの状況により危険が予測される場合は保護者の判断で登校を見合わせてください。

 

休日のクラブ活動についても同様に扱います。