日吉台小学校
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第一節 総会 | |||||||||||||||||
第十九条 | 総会はこの会の最高決議機関で年二回以上会長の召集によって開き、臨時に開く場合は会長が必要と認めたとき及び会員の十分の一以上の要求があったときに会長が召集する。なお、総会の日時・場所及び議案は三日前までに会員に通知しなければならない。 | ||||||||||||||||
第二十条 | 総会はこの会の予算・決算の承認、役員の選出、その他この会の運営に関する重要事項について審議する。なお、三月総会において当年度決算の承認及び次年度新役員の選任、その他緊急事項を審議し、五月総会において新年度予算の審議決定を行う。 | ||||||||||||||||
第二十一条 | 総会は会員の三分の一(委任状を含む)以上の出席をもって成立し議事は出席会員の過半数をもって決する。 | ||||||||||||||||
第二節 委員総会 | |||||||||||||||||
第二十二条 | 委員総会は総会につぐ決議機関であって、この会の目的達成上必要と認める場合、会長がこれを召集する。委員総会の決定事項は速やかに会員に知らせなければならない。 | ||||||||||||||||
第二十三条 | 委員総会は役員・地区委員・学級委員・専門委員をもって構成し、委員の二分の一以上の出席をもって成立し議決は出席者の過半数をもって決する。 | ||||||||||||||||
第三節 常任委員会 | |||||||||||||||||
第二十四条 | 常任委員会は必要に応じて開き委員の三分の二以上の出席をもって成立し出席者の過半数をもって決する。 | ||||||||||||||||
第四節 学級委員会の各委員会 | |||||||||||||||||
第二十五条 | 学級委員会等各委員会は必要の生じたときに開き委員の三分の二以上の出席をもって成立し出席者の過半数をもって決する。 | ||||||||||||||||
第二十六条 | この会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。 | ||||||||||||||||
第二十七条 | 会費は各月一日の在籍者を対象として、その対象者の一家庭につき、月200円とし、五月に一年分を一括徴収する。転入者には月割りで計算し、転出者には返金しない。 但し、単親家庭においては事前に申し出があった場合、必要と認めたときは半額免除の措置をとる。教職員については月100円として同様に徴収する。 また会費の値上げについては、三年に一度常任委員会で検討し、決算総会で決定する。 |
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第二十八条 | この会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。 | ||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||
第二十九条 | この規約の改正は総会の出席者の三分の二以上の賛成を得なければならない。 | ||||||||||||||||
第三十条 |
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第三十一条 | 会員は希望によりクラブに加入することができる。クラブ規定は別に定める。 | ||||||||||||||||
第三十二条 | 弔慰規定は別に定める。 | ||||||||||||||||
第三十三条 | 内部規定は常任委員会において審議、決定する。 | ||||||||||||||||
第一条 | 本細則は本規約第七章第十二条に基づいて定める。 | ||||||||||||||||
第二条 | 役員選出を行うときは役員候補者指名委員会を設ける。 | ||||||||||||||||
第三条 | 指名委員会はその年度の常任委員会より二名、学級委員会より六名、地区委員会より二名、各専門委員会より一名ずつ、教職員より二名をそれぞれ互選し、計十四名にて構成、十二月末までに発足する。 | ||||||||||||||||
第四条 | 指名委員会は委員長・副委員長各一名を互選し、会の成立を全会員に知らせる。 | ||||||||||||||||
第五条 | 指名委員会は役員候補者及び会計監査委員候補者を推薦し、被推薦者の同意を得て三月総会の五日前までに全会員に知らせる。但し、指名委員は立候補、推薦を問わず候補者となることはできない。 | ||||||||||||||||
第六条 | 前条の定めにかかわらず会員は誰でも十名以上の推薦を得て候補者になることができる。但し、その候補者は立候補及び推薦用紙配布日付より二週間以内に指名委員会に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||
第七条 | 候補者が定数をこえる場合は選挙を行う。選挙は直接無記名投票とする。 | ||||||||||||||||
第八条 | 指名委員会は選挙管理事務一切を行う。 | ||||||||||||||||
第九条 | 指名委員会は三月総会で役員の選出または選挙結果を報告し承認を得る。 | ||||||||||||||||
第十条 | 指名委員会は役員の承認をもって任期を終える。 | ||||||||||||||||
第十一条 | 役員は四月一日をもって就任する。 |